自転車は今や多くの人に欠かせない移動手段です。
ですが、扱いを間違えると重大な事故にもつながります。
また、2024年11月には道路交通法の改正により自転車に新たなルールが追加されました。
そこで、新たな自転車のルールの確認とともに意外と知られていない、守られていないマナー、ルールについても確認していきましょう!
そもそも自転車って?
自転車は軽車両であり、車両の一種です。
ただし、自転車を押して歩いている者は歩行者と見なされます。
また、道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしています。
基本的な自転車の交通ルール
まずは普段多くの方が守られているであろうものから確認していきましょう!
以下がその一覧となります。
- 道路横断の時には信号機等に従う
- 夜間のライトの点灯
- 2人乗りの禁止
- 酒気帯び運転の禁止
- 事故を起こした時の負傷者の救護、警察への連絡
基本のキで意外と忘れてたりしませんか?
もしくは守れていなかったり…守れていない方はこれを機に自分の運転を改めましょう!
意外と知らない?交通ルール
ここからは意外と忘れられがち、軽視されがちな交通ルールについて確認していきます!
出典:国土交通省,自転車に係る主なルールhttps://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/jitensha-kyogikai/assets/pdf/bicycle12.pdf
車道の通行
自転車は歩道と車道の区別のある道路では原則、車道を走らなければなりません。
歩道のない道では著しく歩行者の通行を妨げる場合などを除き路側帯を通行することができます。
また、自転車道が設けられている場合は自転車道を走らなければなりません。

路側帯(白線の外側)

自転車道(自転車専用レーン)
ただし、例外も存在します。
- 道路標識などにより該当歩道を通行可能とされたとき
- 自転車の運転者が高齢者、児童、幼児であること
- 車道または交通状況を照らして車道を通行するときの自身の安全が確保でいないと判断でき、歩道を通行することがやむを得ないとき
以上に該当するときには歩道を走行することができます。

ただし、この場合でも歩道の中央から車道寄りに徐行しなければなりません。
さらに、歩行者の進行を妨げることとなるときには一時停止しなければなりません。

軽視されがちですが、逆走は言語道断ですよ!
並走の禁止
道路標識などによって認められている場合を除き、ほかの自転車との並走は禁止です。

道路外へ出る場合の方法
道路外へ出る(歩道へ進入するときなど)ために左折するときはあらかじめ道路の左側端にできる限り寄り、かつ、徐行しなければなりません。
また、右側に出ようとする場合、道路の中央(一方通行の道路の場合は右側端)通行してはいけません。

道路外へ出るときは、手信号を用いることも自分、そして相手を守るためにも有効ですよ!
自転車の横断方法
自転車横断帯がある場所の付近においてはその自転車横断帯によって道路を横断しなくてはいけません。
また、歩行者またはほかの車両などの正常な交通を妨害する恐れがある場合には横断はしてはいけません。

基本的に道路を横断帯を使ってわたるときは自転車から降りて自転車を押して渡るほうがよさそうですね、
踏切りの通過
踏切を横断するときには、一時停止し安全を確認しなければなりません。
左折または右折の方法
左折の時には、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、左側端に沿って徐行しなければなりません。
また、右折するときには、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行(いわゆる二段階右折)しなければなりません。
交差点の通行方法
交差点を通行する場合において、付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を通行しなければいけません。
また、信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、交差道路等を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。
さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
徐行すべき場所
道路標識がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点などを通行するときは徐行しなければなりません。

一時停止すべき場所
道路標識によって一時停止すべきとされているときは一時停止しなければなりません。


一時停止の標識がない交差点など見通しのききづらい場所では必ず一時停止しましょう!
また、曲がり角で死角になるようならば相手側から体が見えるように道路端から少し外れることもおすすめです。
音をしっかり聞いて運転することも心がけましょう!
警音器の使用
自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を、通行しようとするときは 警音器を鳴らさなければいけません。


この、警笛鳴らせの標識ですが、今ではなかなか見られないかなりレアものだそうですよ!
ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。

歩行者が邪魔だからと言って、鳴らすのもダメなので注意してください!
自転車の装備について
前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。
また、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときはヘルメットをかぶらせるように努めなければいけません。
片手運転の禁止
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。
以上が主な自転車のルールです。
また、ヘルメットは努力義務ですがその他は守らないと罰則が科せられる可能性があるので注意してください。
R6年に改正された自転車のルール
2024年11月に改正された道交法によって飲酒運転、運転中のながらスマホの罰則が強化されました。

出典:警察庁,道路交通法の改正 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
運転中のイヤホンの装着に関して
この記事を見てる方でここまで読んでくださった方にはイヤホンの装着はどうなるのか気になってる方もいらっしゃることでしょう。
令和5年7月25日に警察庁から、イヤホンまたはヘッドホンを装着した自転車運転者に対する交通指導取り締まり上の留意点について公表がありました。
出典:警察庁,自転車利用時のイヤホン等の使用についてhttps://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
この公表を要約すると
- 都道府県公安委員会の規則では、イヤホン又はヘッドホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならないとなっている。
- しかしながら、最近では片耳のみのイヤホンの装着やオープンイヤー型イヤホン、骨伝導型イヤホンまた、両耳にイヤホンを装着している場合であってもごくわずかな音量にすることで周囲の音または声を聴くことができるため、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
- イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。
以上のことから、イヤホンをつけているだけですぐに違反になるというわけではないみたいです。
ですが、低い音量で聞いていても音楽に集中していると周りの音が聞こえなくなってしまうので個人的にはお勧めできません!

せっかく自転車に乗ってるんですから自然の音に耳を傾けて走りましょう!
まとめ
守ってるようで意外と見落としがちな自転車のルール
大切な人、ひいては自分の身を守るため今一度自分の運転を振り返って安全運転を心がけるようにしましょう!
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